遊漁券がいるとき
第5種共同漁業権が設定された川や湖で、その漁業権の対象の魚を釣るときに必要です。対象の魚は組合ごとに違い、規則の第1条に書かれています。
ブラックバスと、リリース
漁業権の対象でない魚だけを釣るなら遊漁券は要りません。ただし、コイやフナなどの対象の魚を混獲していれば必要です。リリースしても、対象の魚を釣るなら遊漁券は必要です。出典: 千葉県のよくある問合せ、神奈川県のよくある質問。
芦ノ湖や河口湖、山中湖、西湖ではブラックバスが漁業権の対象に入っており、券が要ります。
前売りと現場売り
多くの組合で、釣り場で漁場監視員に納める1日券は前売りより高く、掲載している組合では差は200円から2,200円まであります。組合を比べるで確かめられます。
解禁日の決まり方
規則に日付がある組合と、「組合が公示する解禁日」とだけ書かれた組合があります。後者はその年の日付を組合の掲示や案内で確かめます。アユの解禁は、規則に「6月1日から…の期間内で組合が定めて公表する」とある組合が多く、規則だけでは日付が決まりません。
共通券
山梨県には山梨県漁業協同組合連合会の共通遊漁承認証があり、規則に年額(アユ28,000円、それ以外25,000円)が定められています。神奈川県は県内共通券を設定していません(神奈川県の案内)。
組合の規則のほかに、県の漁業調整規則の禁止もかかります。掲載は26組合です。行き先が載っていないときは、都道府県のページから原本をたどってください。